2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
そこで、改正法案におきましては、寄託契約を諾成契約とすることとし、寄託は当事者の合意がある場合には寄託物の交付がなくともその効力を生ずることとしております。 さらに、使用貸借の関係でも、五百九十三条はこれを要物契約であるとしております。
そこで、改正法案におきましては、寄託契約を諾成契約とすることとし、寄託は当事者の合意がある場合には寄託物の交付がなくともその効力を生ずることとしております。 さらに、使用貸借の関係でも、五百九十三条はこれを要物契約であるとしております。
預金者との関係においても、預金の受け入れは一般に消費寄託契約とされておりますので、この場合、商法に基づいて、受託者である銀行は寄託者である預金者に対して善管注意義務を負っているということになります。
ただ、預金ということになりますと、預金は消費寄託契約でございまして、この場合は、商法に基づきまして、受託者である銀行は寄託者である預金者に善管注意義務を負っております。 ただ、この善管注意義務を離れましても、銀行は銀行法上、銀行業務の健全かつ適切な運営を期すことになっておりますので、銀行が業務の健全性の確保に努めるべきことは当然でございます。
また、政府と、お話がありました公益法人とで民間業者の寄託契約を代表してやっていたというようなこともあったわけでございますが、本年十月からは国と倉庫業者が直接契約する形に改めて、より契約の透明性を高めたところでございます。 今後とも契約の競争性、また透明性を高めることで経費の節減に努力していきたいと思っております。
何でこんなものがあるのかという話でありますが、これは、政府が民間倉庫業者と寄託契約を締結いたします場合に、この食糧保管協会のメンバーである倉庫業者は、契約締結をこの協会に委任しておるのだということになっている。では、何でそんなことをするのかというと、事務コストが安くなるとか連帯保証してもらえるとか、そういう話なのであります。
預金と貯金の区別についてでございますけれども、ただいま大臣からもお答えがございましたが、預金と言っておりますのは、銀行とそれから信用金庫、信用協同組合、労働金庫でお預かりいたしております金銭消費寄託契約でございまして、農業協同組合それから漁業協同組合、日本郵政公社では貯金という名称で取り扱っております。
そして、日通は、これを受けて、直ちに荷主の了解を得て、貨物の保管をするための契約である倉庫寄託契約が結ばれていたわけですけれども、それを直ちに解除しまして、言ってみれば、そのままそこに置いておくということで賃貸借契約に変えたということであります。そして、違法状態を是正した。また同時に、こういう事態の再発防止に向けて、倉庫担当者を対象とした研修を実施して倉庫業法の遵守というものを徹底した。
それは、いわゆる倉庫業法に基づく寄託契約によって物をお預かりする場合と、不動産賃貸業者みたいな方々が保管場所を提供する、野積みの状態のところもありましょうし、簡単なプレハブみたいなものでそうした機能を提供するような場合もあると思います。しかし、どちらを選ぶかというのは、あくまで消費者の選択にゆだねられておるということは、これはいたし方ない点がございます。
私は、このように合衆国の油を日本国が預かる、これは先走って答弁されましたけれども、民法上見ればこれは寄託契約でありまして、同種、同等、同量のものを一定の時期に返還するという債務を日本国が一方的に負担する契約であると思います。そして、もし「とわだ」が船火事あるいは沈没、そういうことになったらどうなりますか。
○工藤政府委員 ただいま御指摘のアメリカ合衆国所有の油を預かる、こういうことでございますが、教育訓練を行うために必要な行為として締結された寄託契約であるという委員の御指摘はそのとおりだろうと思います。
まず、寄託契約で債務負担行為じゃないのかどうか、そこら辺をきちっと整理してもらいたい。
○冬柴委員 寄託契約というのは債務負担行為であります。要するにアメリカに日本国が油を返すという債務を負担する行為であります。その手続をとられたかどうか、それをお伺いいたします。
○冬柴委員 ちょっと時間があれですけれども、やはり寄託契約ですよ。寄託したら、預かったわけですから、返す義務、いわゆる国家が債務負担したのですよ。
細かくなりますが、その農業倉庫業法に基づきますところの業務規程におきまして、政府の貨物の場合にあっては農業倉庫業者と政府との間で寄託契約をする、その契約に基づいて保管料を決めればいい、一般物資とは違った取り扱いがなされているような次第でございます。
その供託というものを性質論から言いまして、単なる民法上の寄託契約だけではなくて、その上に行政処分というものがかぶさっているというふうな構成になっているというふうな理解をいたしますと、いきなり金銭給付訴訟を起こしましても、そのかぶさっている行政処分というものが解けない限りは、これは払い戻し請求というものはできないんじゃないかというふうな関係もございますので、多数説の方はそういう行政処分がかぶさっている
○政府委員(渡邊五郎君) 米穀の保管管理につきましては、御存じのとおり、食糧庁と指定業者との間におきまして毎年寄託契約を結びまして、食糧庁が定めます要綱なり、この寄託契約に基づきます善管注意義務を果たすよう、業者に命じておるわけでございます。
○筧説明員 先ほど御説明いたしましたように、少なくともその争訟の仕方という点では、民法上の寄託契約に基づく取り戻し権とかあるいは支払い請求権とかいうようなこととは全く性質を異にする。一たん供託官の処分を経て、あるいは処分を経て認められ、あるいは処分を経て払い戻しされるという関係になっておりますので、その意味では民法上の寄託契約とは異なるところがあるということは言えると思うわけでございます。
食糧庁といたしましては、もちろん寄託管理をしておるという立場で、品質保全とあわせて安全性の確保につきましても倉庫業者の自覚を促すということはいたしておりますけれども、直接的な監督というよりは、民法上の寄託契約の中でそういうことを要請しておる、こういうような関係になっておるわけでございます。 それでは、第一点のお尋ねで、積み方がよかったのか。
こういう場合はあの寄託契約書、農協と皆さんの方の契約書によりましても、両者で相談する、それで解決するということになっているわけであります。
ただ、本件につきましては、保管者が当庁との間で寄託契約に反して物品を使用しておったという、その使用しておったという契約の違反があったというような点もありましたもので、いろいろ考えあぐみまして、違約金という言葉でもって、使用者との間でもってこういう金を徴収したいということを申し入れまして、使用者もそれを了承したということでありますので、徴収の契約そのものは有効かと思いますが、言葉は若干適当でなかったかと
しかしミクロで見ると、銀行はお客さんとの間に一つ一つの個別の消費寄託契約の関係であるわけですね。その関係では、得をさせるお客さんと損をしてしまうお客さんと、二通りに分かれてしまうという結果になる。法律的にいえば、この金利というのは元本使用の対価です。
○森説明員 先生御承知のとおりに、政府の指定倉庫というのは、政府米を保管いたしますのに、いろいろ基準に合致するものにつきましてあらかじめ政府の指定倉庫として指定をいたしまして、それとの間に寄託契約で政府米の保管を行なっている、こういう制度でございます。
まず、そのつど、この寄託契約書、通知書ですか、これによって行なっているようでございますけれども、つまり年間の総量というものは契約しておらないのですね。しかし年々コンスタントにこの契約量がもう一定しておりますね。その辺はどういう仕組みになっているのか、これにも非常に問題があろうと思いますが、これは触れません。
○知野事務総長 便宜私から申し上げますが、静嘉堂文庫というのが、図書館との寄託契約で図書館の一部でやっておりましたが、今度独立しまして、財団法人として運営していくということになりましたのに伴いまする図書館の組織規程の改正でございます。これと同様な案件は、前に大倉山図書館につきましてもすでに御処置を願っておりますので、よろしくお願いいたします。